日々の適時開示を読み解く

大企業からハコ企業まで、管理人が気になった適時開示・IRの雑感や深読みを書き連ねる株式ブログです

仮想通貨でぐるぐる資金還流のフィスコ

7月11日
@フィスコ(JQ・3807)
営業外費用の計上
[※開示がわかりにくいので、以下は当ブログで丁寧に要約しています。]
・ 平成30年12月期第1四半期において当社の子会社であった株式会社サンダーキャピタルにて、営業外費用として仮想通貨評価損189百万円を計上

その経緯

当時当社子会社であった株式会社フィスコ仮想通貨取引所は、平成29年8月ごろ仮想通貨を用いた新たな資金調達の方法の実用化に向け、ビットコイン建ての社債※2(総額200BTC)を試験的に発行することとし引受先に、グループ会社の株式会社カイカへ平成29年8月10日に、同社へビットコイン建ての社債を発行。

フィスコ仮想通貨取引所は自身による仮想通貨のトレーディングは行わない方針も、当該社債発行により取得した200BTCを効果的運用のため、平成29年8月14日に、当時フィスコ仮想通貨取引所の子会社で仮想通貨のトレーディングを事業内容とするサンダーキャピタルに200BTCを貸し付けた。
その後、サンダーキャピタルは平成30年1月27日に全額返済。

一方、引き受け先のカイカは、平成30年1月26日に当該社債にかかる仮想通貨建て債権を同社の子会社である株式会社CCCTに譲渡。

平成30年1月27日、フィスコ仮想通貨取引所ビットコイン建ての社債の全額をCCCTに繰上償還した。

仮想通貨評価損189百万円は実質的にサンダーキャピタルが200BTCを借り入れた時点の評価額と、返済時の移動平均による払出額との差額により生じたもの。

当該影響額は、平成30年5月14日に開示いたしました平成30年12月期第1四半期決算短信のにおける仮想通貨評価損382百万円に既に含まれており、差額の約192百万円については、当社の連結子会社である株式会社チチカカにおける仮想通貨評価損となる。

※2 資金決済法第2条5項によれば仮想通貨は金銭ではないため、ビットコイン建ての社債は、発行者を債務者とする金銭債権に該当しません。そのため、会社法第2条第23号に定める「社債」に該当せず、金融商品取引法第2条に定める「有価証券」にも該当しない。

>自ら要約して内容を理解しましたが、開示わかりにくいですね。要点が何か分かるように説明して欲しいですね。頭悪いのでは。東証は何を見てるんでしょう。
それに、法の社債にも有価証券にも該当しないなら、注釈があっても社債と初めから書かせるべきではないと思います。
既に公表済みの短信の後のこのタイミングで出てくるということは、今回の費用計上は別途開示すべきものであり開示遅延だったということでしょうか?このタイミングの開示となった経緯や理由も書いていないので、本当にわかりにくい開示ですね。


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